学習者用デジタル教科書は紙の教科書と同等の位置づけとされています。(学校教育法等の一部を改正する法律 平成30年法律第39号)
利用するには、学校に在籍している児童生徒数分の冊数を購入することが原則とされています。
調達予算を抑えるために学習者用デジタル教科書を1本だけ買い、それを教員が提示型の指導者用デジタル教科書として流用することは認められていません。
EduMallで学習者用デジタル教科書をご購入いただく場合、学校の在席児童生徒数と異なる本数をご購入希望いただいた場合は、EduMall受注センタからご確認させていただくことがございます。
教科書会社によって細かなライセンス許諾範囲が異なっている場合がありますので、詳しくは販売会社もしくは教科書会社にお問合せください。